事業内容

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物の情報(場所や面積、所有者等)を法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することです。
登記簿には、その不動産が生まれたときからの歴史がつづられています。
土地や建物を購入したとき、身内の残した土地や建物を相続するときに登記を行うことになります。
不動産はとても重要な財産です。
きちんと登記することで、ご自身の不動産を守ることができます。

*不動産登記の必要な例

  • 家を新しく建てた!→所有権保存登記
  • 住宅ローンを完済した!→抵当権抹消登記
  • 息子に土地を贈与したい!→所有権移転登記

商業・法人登記

商業・法人の登記簿には、会社の商号、本店、事業目的、役員の構成など、会社の重要な事項が記載されています。
会社の状況に変更があった場合、速やかに(通常は2週間以内)その変更を法務局に登記申請しなければなりません。
不動産登記と違いこの手続きを怠った場合、過料を課されることあります。

*商業・法人登記の必要な例

  • 会社を設立したい!→会社設立登記
  • 取締役が辞任した!→役員変更登記
  • 会社が引越しした!→本店(支店)移転登記

成年後見

成年後見とは、認知証、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理・各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見人には、本人の家族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任されます。

*成年後見のメリット

  • 法外な契約に騙されてお金をとられた!→成年後見人が同意していなければ無効
  • 法外な利子でお金を借りてしまった!→月々の財産管理をしているのでトラブルを未然に防げる

裁判手続き

法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができます。
司法書士の訴訟代理は簡易裁判所のみに限られており、それ以外の裁判所では弁護士にのみ訴訟代理権が認められ、司法書士は訴訟代理人になることはできません。

*簡易裁判における民事訴訟例

  • 人にお金を貸したが返ってこない
  • 長い間家賃を払ってくれないので、アパートから出て行ってほしい
  • 理由もないのに解雇された
  • 離婚したいがもめている

遺言・相続手続き

遺言

最愛の家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を遺しておくことができます。
次のような場合、遺言が特に必要といえます。

例:
配偶者の連れ子に財産を遺したい。
生前お世話になった人に財産を遺したい。
夫婦間に子供がいない。
子供同士の仲が悪い。等

遺言書には3種類あります。

  1. 自筆証書遺言・・・本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもの
  2. 公正証書遺言・・・本人が公正証書役場へ出向き、証人2人以上の立会のもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記したもの
  3. 秘密証書遺言・・・公正証書遺言と同じく公正証書役場で作成するが、内容を密封するため公証人も内容を確認できない

遺言作成に関するサポート・ご相談もお気軽にどうぞ。

相続

土地や建物など、不動産を所有している人が亡くなった場合、相続人等に名義を変更する所有権移転登記が必要になります。
亡くなった人の名義のまま放置されているケースがありますが、例えば不動産を売却する際に相続登記は必ず必要になります。
また放置していたことで、権利関係が複雑となり多大な費用と時間を要することとなりますのでお早めに相続登記されることをお勧めします。
遺産分割協議書の作成・必要書類の収集・相続登記までお任せください。

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TEL.0258-32-3387

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